皆さんこんにちは!
今日は主婦がパートで働く場合の損をしない働き方について考えていきます。
主婦のパート勤務は、ご主人がフルタイムの会社員で本人が専業主婦の場合、「夫の扶養の範囲内」で働くというのが一般的なスタイルです。
パート勤務する主婦が「夫の扶養の範囲内」に収まるように働き方を抑えるのは「働き損」をしないためといわれています。
では、なぜ扶養の範囲を超える働き方が「働き損」になるのでしょうか?
扶養されるかどうかの分かれ目になる妻の年収は、巷では「パート年収の壁」と呼ばれているそうです。
詳しく調べていくと、パート年収の壁は実は一つではなく、更にいくつかの壁があります。
そこでパート勤務の年収の壁とは何か?
これらの壁の違いを理解してパート勤務で損をしない働き方について解説します。
目次
最初の壁、それは「夫婦の税金面での壁」
まず、主婦(妻)のパート収入そのものに対する税金ですが、所得税の計算上、パート収入は、通常給与所得になります。
課税される所得はパート年収から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額となります。
なので、パート年収が103万円以下でほかに所得がない場合は、課税所得は、
103万円以下ー(65万円+38万円)=0円となって、
所得税(復興税を含む)はかからないことになります。
パート年収に所得税がかかるかどうかの分かれ目は、103万円で、これが最初の壁ということになります。
一方、会社員の夫は、妻のパート年収が150万円以下なら夫婦が生計を一にしているなどの要件に該当すれば、38万円の配偶者控除を受けることができ、課税所得がその分減ります。
この配偶者控除が受けられる妻のパート年収の上限額は、今までは103万円でしたが、女性の社会進出の促進を狙いとして平成30年1月から150万円に引き上げられたのです。
更に、パート年収が150万円を超えても201万6千円未満であれば、パート年収の金額に応じて段階的に一定の金額の所得控除が受けられる配偶者特別控除も設けられました。
このように、夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかの分かれ目となる150万円や201万6千円が次にやってくるパート年収の壁になります。
ただし、配偶者控除や配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が1,000万円(給与の収入金額では1,220万円)を超えるときは、受けることができませんのでご注意を。
更に大きな壁、それは「妻の社会保険の壁」
「妻の社会保険の壁」とは、この壁を超えると会社員の夫の扶養から抜けて、妻が自分で年金や健康保険の保険料を負担しなければならなくなることをいいます。
そのため妻のパート収入の手取りは激減して、いわゆる「働き損」になってしまいます。
「妻の社会保険の壁」は、家計に大きく響くのです。
夫の扶養から抜けるかどうかの分かれ目となるパート年収は、130万円です。
このパート年収は、平成27年の税制改正でパート先の従業員が501名以上の企業で一定の要件を満たす場合は、年収106万円を超えると社会保険に入らなければならなくなりました。
社会保険料の負担により減る手取額は、どちらの場合でも年に15〜16万円ほどで、パート収入の約2ヶ月分の給料に相当し、かなりの「働き損」になってしまいます。
「壁超え」の手取り減を解消する方法とは?
では、この約2ヶ月分の給料に相当する手取り減を解消するにはどうすればよいのでしょうか?
それは、ずばり!更に年収を増やして行くことです!
130万円 (特定のパートは106万円) の壁を超えて自分で社会保険料を負担するようになっても、更に年収を増やすことができれば、手取額がV字回復して元に戻る「手取り回復分岐点」があります。
あるフィナンシャルプランナーの試算によれば「130万円の壁」の場合は、手取りを回復できる分岐点は、パート年収が153万円(106万円の場合は125万円)くらいが目安になるそうです。
問題は、年収を増やすためにどのような方法があるのか?ということで、そんなに簡単なことではありません。
例えば働く日数を週4日から5日に増やすとか、1日当たりの勤務時間を1〜2時間多くするとか、とにかく働く時間を増やさなければなりません。
この辺りは、それぞれの家庭の事情や本人の考え方とも関係してきますので、ここで一概に決めつけることはできません。
ただ言えることは、手取りの回復分岐点は、106万円の壁の方が、金額的に楽ということです。
106万円の壁の場合は、19万円増やせばいいのに対し、130万円の壁の場合は、23万円も増やさなければなりません。
なので「壁超え」を考えている方は、自分の働こうとするパート先が130万円の壁なのか106万円の壁なのか確認しておく必要があります。
あと、夫が勤務先から配偶者手当のようなものを支給されている場合、その支給条件についても確認しておく必要があります。
会社によっては、手当の支給を配偶者のパート年収を130万円(又は106万円)以下と制限している場合があります。
社会保険料を自分で負担する2つのメリットとは?
ここからは、少し将来を見据えたお話しをして行きます。
確かにパート勤務の主婦が社会保険料を自分で負担するのは大変ですが、実は負担することによるメリットもあるのです。
しかもそのメリットは2つあります。
メリットその1
厚生年金に入って自分で年金の保険料を払うと、将来もらえる年金が増えるのです。
回復の分岐点を思い切って超えて働いて、パート年収155万円を20年続けると、将来もらえる年金額が年額で約17万円、月額ですと約1万4千円ほど増える計算になります。
現役の頃はあまり感じないけれど、働かなくなった将来の月額1〜2万円は結構大きいのではないでしょうか。
それに老齢年金だけでなく、障害を負った場合には障害厚生年金が受給できますし、死亡した場合には遺族が遺族厚生年金をを受け取れます。
メリットその2
健康保険から働く人を対象にしたいろいろな「手当」が支給されます。
まず、病気で有給休暇を使い切って給料の支給が停止しても、「傷病手当金」が最長1年6ヶ月間も健康保険から支給されます。
また、出産休暇の間、日給の3分の2の出産手当金が最大98日間出ます。
手当金は社会保険料を負担しない「扶養の範囲内」で働いている妻には支給されません。
そのほか、出産育児一時金や被保険者本人が死亡した時の埋葬料(費)などが支給されます。
パート勤務の人が社会保険料を自分で負担することのメリットを述べてきました。
こうしたことが継続してできるためには、本人の努力も去ることながら、やはり、家族の支えというものが絶対に必要になってきます。
掃除、洗濯、調理などの家事や子育てなどについて分担などの方法でいかにパート主婦の負担を軽減できるかが正否の鍵を握っていると思います。
まとめ
それでは今回のまとめです。
パート年収の壁について、いろいろ解説してきました。
で、結局どれが一番得かということですが、収入や勤務時間、家事の負担などを総合的に考えると、一年単位では、やはり「壁」を超えずに働くことが得といえるのではないかと思います。
しかし、会社員である配偶者の社会保険の扶養に入って配偶者の主婦や主夫が保険料を払わなくてもいい制度がこれから先いつまで続くのか分からないのです。
日本は少子高齢化が進んでおり、国の行政はこの制度を見直す議論を進めています。
ですから、今から少しずつ収入を増やして「壁」を超え、何年かかけて「手取り回復分岐点」も超えるように準備して行くのが将来的にはよいと思います。
そうした視点から、2,3のアドバイスをします。
(1) パート勤務は、「手取り回復分岐点」に早く到達できる「106万円の壁」の対象となる会社を選択すること。
(2) 時給の高さで言えば、小売店や飲食店のパートよりも事務系の派遣社員として働くこと。
(3) 事務系はデスクワークなので、パソコンのスキルは必須ですが、派遣会社のスキルアップ講座などを受講すればOK。
講座は有料かもしれませんが、時給アップのための投資と割り切ること。
最後に、働く時間を一気に増やせない人は、「壁」の手前まで働くことを目指して、増えた収入を貯金するのがよいと思います。
大事な事は、パートで稼いだ収入を自分名義で貯蓄しておくこと、そうすれば、いざという時に心強いでしょう。
ご主人が年金生活に入っても、できる限りパートは続けること、年金生活ではどうやってお金を減らさないかが大切になって来ます。
そこで定年後の配偶者と家事をうまく分担できるようになれば、家事が減った分、働く時間が増やせ、収入も増えるので一石二鳥です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。