緊急事態宣言の対象地域が全国の都道府県にまで拡大されるとともに、給付金については対象者を限定した30万円の給付から一律10万円の給付に変更されました。
30万円の給付金なら自分には関係ないと思っていた方も、一律10万円の給付金に変更と聞いて、それなら自分にも関係があるので、俄然関心が湧いてきたのではないかと思います。
そこで、この記事では、一律10万円の給付金の給付手続きについて、現在分かっていることを解説していきます。
目次
住民基本台帳の登録者が給付金の対象
一律給付といっても、具体的に給付する対象者をスピーディーかつ簡便に把握する必要があります。
それを可能にする方法は住民基本台帳で把握するのがてっとりばやく簡単です。
そのため、住民登録者が給付の対象になりました。
具体的には4月27日時点で住民基本台帳に登録されているすべての人が対象になるそうです。
これは、いわゆるホームレスとよばれる人やネットカフェに寝泊まりしている人々も、どこかの市区町村に住民登録していれば、給付の対象になります。
また、外国人でも3ヶ月以上の在留資格をもって日本に滞在し、住民登録をしていれば給付の対象になります。
一方、住民登録がない者、いわゆる住所不定者は日本人であっても給付金の対象にならないことになります。
給付金が給付される手順、手続はどうなる?
住民登録者が給付金の対象者だとして、具体的に給付金の給付を受けるためにはどのような手順や手続が必要となるのでしょうか。
現在考えられている方法は、住民登録している市区町村から送られて来る、あらかじめ世帯に属する者が記載された申請書に世帯主が本人名義の銀行口座の口座番号などを記載します(申請書のイメージ画像を参考)。
そしてその口座を確認できる預金通帳の写しと本人確認の書類の写しを返送すれば、家族分の給付金がまとめて口座に振り込まれる仕組みを考えているようです。
総務省によると、人口の少ない市区町村では、準備が整えば、5月からでも給付金の給付を開始することが可能といいます。
マイナンバーカードならオンライン手続で電子申請!
給付金の給付を受けるためには、運転免許証や銀行預金通帳の写しを添付した書類のやり取りがあって、結構、時間がかかりますね。
そこで政府は、マイナンバーカードを活用した受付システムを整備するとしており、この場合はオンラインによる手続、いわゆる電子申請によることになります。
具体的には、マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類(口座番号が表示された預金通帳の画像)をアップロードし、電子署名による本人確認をして申請することになります。
マイナンバーカードによる電子申請なら、本人確認書類が不要な分、少し手続が簡単で、そして何よりスピーディです。
ただし、マイナンバーカードを持っている方に限ります。
まとめ 全国民に対する一律10万円の給付金の具体的対象と申請手続き
それでは今回のまとめです。
緊急事態宣言を全国の都道府県に拡大すると同時に、収入が減少した世帯に30万円の給付金を給付する代わりに、全国民に対する一律10万円の給付金の給付を決定しました。
具体的な対象は、4月27日時点で各市区町村の住民基本台帳に登録されている者として、これには外国人も含まれます。
申請の手続は各市区町村から送られてくる申請書に世帯員と銀行預金通帳に口座番号を記載し、口座番号を確認できる通帳の写しと本人確認書類の写しを添付して申請すれば、世帯員分の給付金がまとめて口座に振り込まれる仕組みを考えているようです。
そのほか、マイナンバーカードによる電子申請もできます。
なお、申請の受付開始は各市区町村が決定し、申請期限は受付開始から3ヶ月以内にするということです。
また、申請を希望しない場合は専用の欄にチェックを入れれば支給されないそうです(申請書のイメージ画像参考)。
最後までお読みいただきありがとうございました。
なお、10万円の給付金については、いつ頃申請できるのか、詳しい申請書の様式はどうなっているのかなどの疑問がでてきます。
これについても調べてみましたので、お読みいただければと思います。
→ 給付金の申請はいつからできるの?郵送で届く申請書類の様式が判明!