今年もハロウィーンの時期が近づいて来ました。
ハロウィーンといえば、昨年(2018年)渋谷スクランブル交差点で発生し、逮捕者まで出した軽トラック横転事件が思い出されます。
この事件は、いわば氷山の一角で、ハロウィーン当日は朝まで続く騒音や路上飲酒でゴミなどを発生させ以前から地域住民にとって大きな悩みの種となっていました。
この軽トラック横転事件をきっかけに渋谷区は、今年2019年6月19日に条例(注)を制定し、ハロウィーンなどの期間中の駅周辺地域など公共の場所での路上飲酒などの行為を禁止する取組みを始めました。
(注)「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」
これによりハロウィーン参加者などは大きな影響を受けるわけですが、具体的に路上飲酒などが禁止される期間や区域について調べてみました。
また、路上飲酒以外で禁止される行為についても調査しました。
目次
JR渋谷駅周辺で路上飲酒などが禁止になる期間は?
先に紹介した渋谷区の条例では、「10月31日及び11月1日並びに10月24日から同月30日までの金曜日、土曜日及び日曜日」と「12月31日及び1月1日」のほか、「区長が特に必要と認める期間」と定められています。
これらの期間は一日中禁止というわけではなく、区長は時間帯を限って行うことができるとしています。
(1) ハロウィーンイベントの期間
条例では、ハロウィーンイベントに関連する期間として、ハロウィーン当日の10月31日と翌日の11月1日のほか、10月24日から同月30日までの金曜日、土曜日及び日曜日も対象の期間としています。
これは、金曜、土曜、日曜に人々が街中に繰り出しにぎわうという実態を考えて、ハロウィーンイベント前の一番近い金曜、土曜、日曜も対象の期間としたわけです。
(2) 年末のカウントダウンイベントの期間
渋谷では毎年年末大晦日に、新年へ向かう恒例のカウントダウンイベントが行われ、このイベントにも多くの人々が集まるため、年末と年始が対象期間としています。
(3) その他区長が特に必要と認める期間
これは予備的な定めで、今現在は想定されなくても今後、人々がにぎわう新たなイベントなどが立ち上がり、混乱などが予想される場合に臨機応変に対応できるように備える規定です。
(4) 今年(2019年)のハロウィンでの具体的な対象期間と対象の時間帯は?
今年のハロウィーンでの具体的な対象期間と対象の時間帯は、10月25日(金)〜27日(日)、ハロウィーン当日の10月31日の18時〜翌5時(27日は24時まで)となります。
ハロウィーンで路上飲酒などが禁止される渋谷の区域は?
条例では、渋谷駅周辺地域のうち区規則で定める区域内の道路、公園その他公共性を有する場所(公共の場所)での飲酒を禁止しており、具体的な区域は区規則に委任しています。
区規則(条例施行規則)では、別表で次の区域が定められています。
(1) 道玄坂1丁目1番〜18番 道玄坂2丁目
(2) 宇田川町12番〜36番
(3) 神南1丁目20番〜23番
*住居表示による表示で、区域を囲む道路が含まれます。
なお、渋谷区作成のPDFファイル「公共の場所における飲酒制限区域」を掲載します。
条例で禁止されるその他の行為は?
条例では、渋谷駅周辺地域の公共の場所での迷惑行為等として次のような行為を正当な理由なく行うことが禁止されます。
(1) 音響機器等により音を異常に大きく出す行為
(2) 放尿等をする行為
(3) 街路灯、標識、屋根等に上る行為
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又は危害を及ぼす恐れのある行為
まとめ
それでは今回のまとめです。
渋谷区は、昨年(2019年)のハロウィーンでの軽トラック横転事件を受けて、ハロウィーンなどの人々が密集する期間に渋谷駅周辺地域内の道路、公園その他の公共の場所で飲酒行為などを禁止する取組みを始めました。
その内容は、人々が集まることが想定されるハロウィーンや年末のカウントダウンイベントの期間中、特定の区域の道路、公園など公共の場所での飲酒や他人に迷惑や危害を及ぼす恐れのある行為が禁止されます。
ただし、こうした規制の性格上、違反行為に対する罰則は設けられないのが通常で、渋谷区の条例にも罰則規定は設けられていません。
そのため実効性に疑問を抱く向きもありますが、お互い注意し合う根拠ができたということだけでも前進という見方もあります。
いずれにせよ、市民のモラルやマナーの問題でもあり、イベントに参加する人々が自覚して行動すれば解決できると考えます。
みんながサッカーやラグビーの日本人サポーターのような高い意識をもてば大丈夫です。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。